大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和53(あ)2318 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小原健、同丸井英弘の上告趣意は、憲法一三条、三一条、一四条違反をい

うが、いずれも、大麻が人体に有害なものではなく法益侵害の危険性のないもので

あつて酒やたばこの害のほうが大きい旨の、原判決の認定に沿わない事実関係を前

提とする違憲の主張及び本件と異なる軽微な事案をふまえた違憲の主張であつて、

適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和五四年六月一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 木 下 忠 良

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 鹽 野 宜 慶

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